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教育訓練給付制度


教育訓練給付制度(一般教育訓練給付)

■概要
本研究科(健康栄養科学研究科修士課程)は、「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座(一般教育訓練給付)」の指定を受けています。この制度は、課程修了後本人がハローワークへ申請することで、雇用保険の被保険者期間(3年以上。ただし、初めて教育訓練給付金を受けようとする場合は、当分の間、1年以上。)を満たす者に対し、教育訓練経費(入学金と初年度授業料)の20%(上限額10万円)の教育訓練給付金が支給されるものです。
教育訓練給付制度の適用条件等詳細は以下のページをご覧ください。
教育訓練給付制度について(厚生労働省ウェブサイト)
■注意事項
申請は修了日の翌日から起算して1か月以内です。大学院入学前に手続きすることはありません。
・課程を修了しない場合は申請できません。
長期履修生は教育訓練給付金の対象外です。
■支給申請に必要な書類のうち、大学が発行するもの
・教育訓練給付金支給申請書
・教育訓練修了証明書
・領収書