「こども性暴力防止法」の施行に伴う本学の対応について
| 「こども性暴力防止法」が 令和8 年12 月25 日にスタートします。 ~教育実習等の実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~ |
〇こども性暴力防止法の施行に伴い事業者に求められる取組
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」という。)の施行により、令和8 年12 月25日より、学校、保育所及び学習塾等のこどもに対して教育・保育等を行う事業者には、性暴力を防ぐための以下3つの取組が求められます。
1.日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めること。
2.こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認すること。
3.性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにすること。
〇本学の実習等に関する留意点
本学の場合、教員免許状又は保育士資格の取得を希望する学生が実習施設にて行う実習において、実習施設(事業者)から実習生に係る性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。
【健康発達学部こども学科の入学予定者】
1.実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
2.性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
3.性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
4.入学前及び実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
5.性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより資格の取得ができなくなる可能性があります。
6.性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより卒業ができなくなる可能性があります。
【健康発達学部食健康学科の入学予定者】
1.実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
2.性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
3.性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
4.入学後に実習を行う蓋然性が高くなった段階及び実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
5.性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより教員免許状の取得ができなくなる可能性があります。
〇その他諸活動に関する留意点
【全学部共通】
上記の実習に限らず、インターンシップやボランティア活動等の諸活動において、こどもと接する業務に就く機会がある場合には、活動先の事業者の判断により、上記と同様の対応が求められる可能性があります。
〇【参考】こども性暴力防止法について
制度の詳細については、こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」という。)の施行により、令和8 年12 月25日より、学校、保育所及び学習塾等のこどもに対して教育・保育等を行う事業者には、性暴力を防ぐための以下3つの取組が求められます。
1.日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めること。
2.こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認すること。
3.性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにすること。
〇本学の実習等に関する留意点
本学の場合、教員免許状又は保育士資格の取得を希望する学生が実習施設にて行う実習において、実習施設(事業者)から実習生に係る性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。
【健康発達学部こども学科の入学予定者】
1.実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
2.性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
3.性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
4.入学前及び実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
5.性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより資格の取得ができなくなる可能性があります。
6.性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより卒業ができなくなる可能性があります。
【健康発達学部食健康学科の入学予定者】
1.実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
2.性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
3.性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
4.入学後に実習を行う蓋然性が高くなった段階及び実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
5.性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより教員免許状の取得ができなくなる可能性があります。
〇その他諸活動に関する留意点
【全学部共通】
上記の実習に限らず、インターンシップやボランティア活動等の諸活動において、こどもと接する業務に就く機会がある場合には、活動先の事業者の判断により、上記と同様の対応が求められる可能性があります。
〇【参考】こども性暴力防止法について
制度の詳細については、こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。



