信濃毎日新聞【「生活保護のしおり」改善の余地あり 県内7福祉事務所、不服申し立て制度の記載なく 県立大の大野助教調査 権利行使できぬ恐れ、指摘】に関する記事が掲載されました
長野県内の28福祉事務所が作成する生活保護制度の手引「生活保護のしおり」を調査したところ、7つの事務所で、決定に対する不服申し立ての説明が記載されていないことが分かりました。
調査は大野慶助教(こども学科)が2024年6~9月に実施したもので、制度や手続きの説明内容を確認しました。その結果、県上伊那、県長野、県北信、松本市、小諸市、飯山市、東御市の7事務所のしおりには、不服申し立てについての記載がありませんでした。
大野助教は、「申請者が権利を行使できない結果になりかねない」と懸念しています。
また、DVや虐待の加害者が扶養義務者である場合の照会を行わない例外や、通勤や通院などで認められる自動車保有の例外についても、一部のしおりには記載がありませんでした。「照会をしない例外があることを説明しないと、被害者が生活保護の申請を諦める可能性がある」と大野助教は指摘しています。
県地域福祉課は今回の調査を「しおりをより良いものにするための別の視点」と受け止め、研究内容を28の福祉事務所に提供しました。
■信濃毎日新聞 <2025年12月31日(水)>
「生活保護のしおり」改善の余地あり 県内7福祉事務所、不服申し立て制度の記載なく 県立大の大野助教調査 権利行使できぬ恐れ、指摘
調査は大野慶助教(こども学科)が2024年6~9月に実施したもので、制度や手続きの説明内容を確認しました。その結果、県上伊那、県長野、県北信、松本市、小諸市、飯山市、東御市の7事務所のしおりには、不服申し立てについての記載がありませんでした。
大野助教は、「申請者が権利を行使できない結果になりかねない」と懸念しています。
また、DVや虐待の加害者が扶養義務者である場合の照会を行わない例外や、通勤や通院などで認められる自動車保有の例外についても、一部のしおりには記載がありませんでした。「照会をしない例外があることを説明しないと、被害者が生活保護の申請を諦める可能性がある」と大野助教は指摘しています。
県地域福祉課は今回の調査を「しおりをより良いものにするための別の視点」と受け止め、研究内容を28の福祉事務所に提供しました。
■信濃毎日新聞 <2025年12月31日(水)>
「生活保護のしおり」改善の余地あり 県内7福祉事務所、不服申し立て制度の記載なく 県立大の大野助教調査 権利行使できぬ恐れ、指摘
